相続
このような
お悩みはありませんか?
- 相続人同士で争いがあり、遺産分割協議がまとまらない。
- 将来のために遺言書を残しておきたい。
- 特定の親族に多く遺産を残したいが、遺言書にはどのように書けばよいか。
- 遺言書の内容に納得できない。
- 相続放棄したいが、時間がない。
遺産分割
遺産分割は、遺産を相続人同士で分け合う手続きのことです。しかし、遺産分割は単なる手続きではありません。財産の種類、負債の有無、相続人の人数や関係性、遺言書の有無などによって、分割方法は異なります。中には期限のある手続きもあるため、ある程度円滑に進める必要があります。
公正かつ公平な分配を実現するためには、専門家のアドバイスが欠かせません。話し合いによる遺産分割協議で問題が解決しない場合は、裁判所を介した手続きである遺産分割調停・訴訟に進むこともあります。そうなると、当事者である相続人だけで問題を解決するのは難しくなるでしょう。後悔のない相続で、家族やご自身の未来を守るためにも、当事務所にご相談ください。
遺言書作成・チェック
遺言書とは、自分の財産をどのように分配・処理したいか、などの希望を主に相続人に向けて記す文書です。相続人に対して自分の意思を明確に示せるため、死後のトラブルを防ぐことにつながるでしょう。しかし、遺言書の内容が不明確・不適切な場合、遺言書の有効性に疑問が生じることがあるため注意が必要です。事前に遺言書作成のサポートやチェックを受けましょう。
また遺言執行者を指定したい、特定の家族に財産を多く残したい、などの希望がある場合は、必ず弁護士にご相談ください。相続開始後のトラブルを最大限に防ぎつつ、ご自身の希望が実現されるような内容の作成をサポートします。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、最低限受け取れる相続財産の割合のことです。兄弟姉妹以外の法定相続人(被相続人の子、親など)に認められています。遺留分は、たとえ有効な遺言書でも侵害できません。「全ての財産を長男に譲る」との遺言書が見つかったとしても、他の兄弟は遺留分侵害額請求をすることで遺留分の財産を受け取れます。
遺留分侵害額請求は、口頭でも可能です。ただし「言った」「言わない」のトラブルを避けるためには、文書で伝えることが望ましいでしょう。相手が話し合いに応じない場合は、調停や訴訟などの裁判所の手続きを利用します。
相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続権を放棄する手続きのことです。相続財産に負債が多い場合などは、有効な選択肢となるでしょう。相続放棄は相続人個人の判断で行えますが、裁判所で手続きをする必要があります。
また相続放棄における最大の注意点は、期限があることです。「自己のために相続の開始があったこと」から3か月以内に、裁判所で手続きをしなければなりません。3か月の期限がスタートする日は、基本的には被相続人が亡くなった日ですが、相続権が回ってきたことによって新たに相続人となった場合などは、スタートする日が異なります。そのため亡くなってから3か月が過ぎていても、相続放棄できる可能性があります。期限に不安がある場合は、お早めにご相談ください。
当事務所の特徴
当事務所は丁寧な対応と迅速な報告をモットーに、日々全力を尽くしております。10年以上の弁護士経験を活かし、一つひとつのお悩みに対して最善の解決策をご提案いたしますので、安心してご相談ください。
また、ご相談に対するハードルを少しでも下げられるよう、初回相談は無料とさせていただいております。正式にご依頼いただいたあとも、リーズナブルでわかりやすい料金体系をもとに、弁護士費用を明確に提示いたしますので、ご安心ください。経済的な負担を最小限に抑えながら、ご依頼者の権利と利益を最大限に守ります。