刑事事件
このような
お悩みはありませんか?
- 今すぐに面会にきてほしい。身柄を釈放してもらいたい。
- 執行猶予にしてほしい。
- 前科をつけたくない。
- 被害者に謝罪したいが連絡が取れない。代わりに示談をしてほしい。
- 家族が逮捕された。どうすればよいかわからない。
私選弁護人のメリット
刑事事件で被疑者・被告人となった人が依頼できる弁護士は、国選弁護人と私選弁護人の2種類です。国選弁護人は費用がかからないメリットがありますが、私選弁護人の方がより多くのメリットがあるため、刑事事件は私選弁護人に依頼しましょう。
私選弁護人であれば、逮捕前や逮捕直後の段階から弁護活動ができます。スピード勝負の刑事事件で、時間のロスは致命的です。すぐに接見(面会)してくれる弁護士、かつ刑事事件の経験豊富な弁護士を選んで依頼することで、釈放への道が開けるでしょう。当事務所では刑事事件のスピード感を何よりも重視しているため、可能な限りすぐに接見に向かえる体制を整えております。被害者との示談交渉や釈放のための弁護活動、証拠の収集、弁論準備、法廷での主張など、事件に関するあらゆる段階でご依頼者様をサポートいたします。
逮捕された場合の流れ
逮捕された場合、被疑者は48時間以内に検察への送致(送検)されるか決まります。送検されたら24時間以内に勾留されるか決まり、勾留されると最大で20日間の身体拘束を受けるでしょう。勾留中に、検察官は事件の起訴・不起訴を決定しますが、この段階で不起訴処分になれば前科はつきません。しかし起訴されると、日本の刑事裁判では99.9%の確率で有罪となるため、今後の人生を大きく変えることになるでしょう。そのため、まずは起訴される前に釈放されることを目指す必要があります。
起訴後の流れ
起訴された場合、被疑者から被告人に呼び方が変わります。流れとしては、公判準備を経て裁判が行われ、有罪・無罪の判決が出ます。そこで判決の内容に納得できない場合は控訴や上告をすることになるでしょう。日本の司法では三審制が導入されているため、最大で3回の判決を得られます。最終的に判決が確定したら、執行猶予付きで釈放、または実刑判決でそのまま刑務所行き(収監)となるでしょう。
なお、起訴後に保釈が認められた場合は、一時的に身体拘束が解かれる可能性があります。
当事務所の特徴
当事務所は丁寧な対応と迅速な報告をモットーに、日々全力を尽くしております。10年以上の弁護士経験を活かし、一つひとつのお悩みに対して最善の解決策をご提案いたしますので、安心してご相談ください。
また、ご相談に対するハードルを少しでも下げられるよう、初回相談は無料とさせていただいております。正式にご依頼いただいたあとも、リーズナブルでわかりやすい料金体系をもとに、弁護士費用を明確に提示いたしますので、ご安心ください。経済的な負担を最小限に抑えながら、ご依頼者の権利と利益を最大限に守ります。